1977-05-13 第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号
○吉田(六)政府委員 ただいまの御質問でございますが、わが国におきましては戦後の昭和二十一年に銃砲等所持禁止令を制定いたしまして、諸外国に比べて非常に厳しく銃砲刀剣類を規制したのでございます。同令はその後、昭和三十三年に銃砲刀剣類所持等取締法と改称され、現在に至っているのでございます。
○吉田(六)政府委員 ただいまの御質問でございますが、わが国におきましては戦後の昭和二十一年に銃砲等所持禁止令を制定いたしまして、諸外国に比べて非常に厳しく銃砲刀剣類を規制したのでございます。同令はその後、昭和三十三年に銃砲刀剣類所持等取締法と改称され、現在に至っているのでございます。
銃砲等所持禁止法の法の規制がそういうふうにいっている。ところが、一方においては真銃を持つことを許可されているわけなんですね。そして砲弾は自由に買うことができる。その許可に基づく猟銃、ライフル銃、そういうものについては製造ができる、販売もできる、人命を殺傷するであろうところの銃弾もそこで販売ができるという、一面においてはそういうものが日本の国では許されているわけですね。
実は恥を言うようですが、私は昭和二十年八月の終戦のときに、戦争継続を計画いたしまして、殺人予備罪、銃砲等所持禁止令違反で裁判をも受けたわけでありますが、そのときに一番ききましたのは、やはり家族からの説得であります。この場合、田宮にも、あるいは梅内にも、あるいは高校生といわれる人にも、おそらく家族の所在もはっきりしていると思うのです。
一つは、新聞は警視庁の外事一課が一人の予備校生を銃砲等所持取締法違反の疑いで二月十五日逮捕した旨を報道しています。昨年十一月五日北海道釧路市で捕えられた米軍脱走兵の証言によってそれが行なわれたそうでありますが、予備校生はわずか三日で釈放されたわけです。
ことにまた、先ほど来繰り返しておりますように、学問を受ける権利が、他の一般学生、あるいは同校を卒業して大学に入ろうとする学生その他の権利が現実に阻害されている事態が起きているわけでありまして、私は、静観をされるべき時期は過ぎておるし、また私自体が、実は昭和二十年でございますけれども、天皇制を信じておりまして、そのために殺人予備罪、銃砲等所持禁止令違反で逮捕拘禁をされた事実がございます。
○稲葉誠一君 そうすると、ライフルに関連をして、銃砲等所持取締法ですか、その改正というか、あれはライフルだけではなくて、全体を含めて何か改正をするとかということがちょっと出ておったんですけれども、その点について何か検討をしておるわけですか。
「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者」というのは、傷害罪と銃砲等所持取締法の併合罪というか——併合罪でしょうな。所持だけで違反になるんですからね、片っぽうは。併合罪だから、刑はもっと十年以上に重くなるんじゃないですか。当然その範囲内でまかなえるのだから、特に下限を設けたという意味は一体どこにあるのかといえば、いままでもそういうものは軽過ぎるんだから重くするというのじゃないですか。
○稲葉誠一君 ちょっとはっきりしないのですが、そうすると、銃砲等所持取締法で、日本刀なり銃砲を他人に貸した場合のことは規定してありますか。
○政府委員(日原正雄君) 「銃砲刀剣類等所持取締法の改正経緯」というのがお配りいたしてございますが、これは「題名」と「内容」と「制定、改正の趣旨」を盛ってございますが、簡単に申し上げますと、連合軍最高司令官によって発せられた一般命令の第一号十一項、それから昭和二十年十月二十三日付の指令で、銃砲等所持禁止令が二十一年六月三日に公布されて、十五日に施行になっております。
○政府委員(竹内壽平君) それで私のほうでちょっと調べましたのがございますので、題名だけお答え申し上げておきますが、昭和二十一年勅令三百号で銃砲等所持禁止令というのが、これはポツ勅といわれている勅令でもって出ております。次いで昭和二十五年十一月十五日政令三百三十四号で銃砲刀剣類等所持取締令というのが出ております。
○稲葉誠一君 それから銃砲等所持ですね。これはどういうふうに変わってきたんですか。これは警察ですか。どういうふうに変わってきたのかわかりますか。いまわからなければ、概要を述べてあとで表か何かで出していただいてもいいんですけれどもね。
○政府委員(吉村清英君) その点は狩猟の免許でなしに、銃砲等所持の許可でやっていただくのがいいのではないかというように考えております。
○竹内(壽)政府委員 私記録を見ておりませんので正確にはお答えできませんが、阿部につきましては、当時、銃砲等所持禁止令ですか、刀剣の運搬、携帯をしたという点についての容疑で逮捕されたようでございますし、もう一人の西野につきましては、電話線を切ったり、電灯線を切ったりしたという容疑に基きまして、たしか逮捕、勾留されたと思います。
罪種別では、凶悪犯以外は増加し、性犯罪、傷害、暴行、恐喝事犯が目立ち、大阪高等検察庁管内で、本年三月までの成人を含めた受理人員に対する少年犯罪の百分比は、性犯罪中四五%、恐喝中六二%、暴力行為、銃砲等所持中三八%の状況といわれ、そしてこの種犯罪は、年少少年に多いということは寒心にたえないものがあります。
現実に凶器を持っておりますれば、銃砲等所持禁止令に触れる場合もありますが、その刀が登録した刀でございますと、そういうものを持っていても差しつかえないという大審院の判例も出ておるような始末で、そういうふうに集まっていく場合を傍観して見ていなければならない。
○説明員(増井正次郎君) 御質問の趣旨のことは、私の説明が不十分なためかと存じますが、ただいまの、人を射殺する、あるいは傷害を与えたといったような場合は、銃砲刀剣類等所持取締法違反の不法な所持で、これは銃砲等所持取締法違反が成立いたしますと同時に、殺人、あるいは傷害罪、こういうふうな法の適用になるのじゃないかと思うのですが、その場合、その行為が殺人あるいは傷害といった場合に、重いような犯罪行為でございますならば
従いまして、従来の銃砲等所持禁止令、続いて銃砲刀剣類等所持取締令という政令の形におきまして運用されておりました実情を判断いたしますならば、さらに今回この法律としての改正を機会に根本的に考え方、建前、運用の仕方というものを考え直して参る必要があるのではなかろうかと存じております。ただいまの御説のような点につきましても、私ども今後の運用につきましては十分留意して参りたいと考えております。
私この際一言申し上げて委員長にも善処を要望いたしたいし、また同僚委員諸君の御賛同を求め、かつ法務当局の御意見を伺っておきたいのですが、今高橋委員から提示されました銃砲等所持に関する問題にいたしましても、これには銃砲刀剣類等所持取締令ですか、取締りの基礎になる法律が一応あるわけなんです。
なおそのほか八名に対しましては外国為替及び外国賛助管理法違反、銃砲等所持禁止令違反、業務横領詐欺罪等の罪名でそれぞれ公判を請求しております。現在までこの事件について働きました検事は延べで三百十四、副検事が二百三十、事務官が一千百七十七、その他の職員が六百七十一という数になつております。
銃砲等所持禁止令によつて処罰を受けなければならない行為のです。それを、たまたま日本政府によつて雇われて、その働いておる先が駐留軍であるがゆえに、ただちにこれが正当行為になるかどうかということは、私はまだ問題が簡単でないと思います。